電気屋30代前半男の資格系ブログ

電気系アラサーの資格ブログ

アラサーの電気系ビルメンの資格マニアです。 これまで取得した資格やこれからの資格受験について書いていこうと思ってます。 所持資格:電験3種、エネ管(電気)、一電工(電験による認定)、一電施工、工担総合、消防設備士(甲4)、危険物乙類全類、小型船舶一級

【電気工事士試験の受験必要なし】電気工事の経験が0でも電気工事士を取る方法

先日の電気主任技術者の試験を終えられた方お疲れさまでした。電気工事士の筆記試験も終わり、次は実技試験の方もがんばってください。

 

電気主任技術者試験も終わりましたので、タイトルにある通り、電線にすら触ったことがない人が電気工事士試験を受けずに電気工事士を取得する方法を書いてみたいと思います。

もちろん、資格を取るだけですので実務ができるようにはなりません。電気工事をしても法律違反にはならないということです。

 

それではフローチャートを書いていきます。

電気主任技術者試験に合格する

②電気設備の維持管理の実務経験を5年積む

③会社から5年の実務経験の証明をもらう

④自分の居住している都道府県庁に免状を申請する

 

解説ですが、電気工事士法に以下の条文があります。

『第四条 電気工事士免状の種類は、第一種電気工事士免状及び第二種電気工事士免状とする。
2 電気工事士免状は、都道府県知事が交付する。
3 第一種電気工事士免状は、次の各号の一に該当する者でなければ、その交付を受けることができない。
一 第一種電気工事士試験に合格し、かつ、経済産業省令で定める電気に関する工事に関し経済産業省令で定める実務の経験を有する者
二 経済産業省令で定めるところにより、前号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有していると都道府県知事が認定した者

この第四条3の2にある文が申請で取得できる根拠になります。

この詳細は電気工事士法施行規則にあり、

『第二条の五 法第四条第三項第二号の認定は、次の各号の一に該当する者について行う。
一 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第四十四条第一項第一号の第一種電気主任技術者免状、同項第二号の第二種電気主任技術者免状若しくは同項第三号の第三種電気主任技術者免状(以下「電気主任技術者免状」と総称する。)の交付を受けている者又は旧電気事業主任技術者資格検定規則(昭和七年逓信省令第五十四号)により電気事業主任技術者の資格を有する者(以下単に「電気事業主任技術者」という。)であつて、電気主任技術者免状の交付を受けた後又は電気事業主任技術者となつた後、電気工作物の工事、維持又は運用に関する実務に五年以上従事していたもの

これがフローチャートの②の根拠になります。

ここで大事なのは電気工作物の維持運用でいいうことであり、工事は必要ないということです。ビルメンなどで電気設備の維持管理をしていれば大丈夫です。

③の会社から実務経験認定をもらえるかどうかは会社の雰囲気によって違うと思うので、頑張ってもらってください。

④の申請は自分の住んでいる都道府県の「○○県 電気工事士 申請」などで検索すれば出てくると思います。事前に問い合わせをして書いた様式をチェックしてもらえたら手戻りがなくていいと思います。

自分はこの方法で第一種電気工事士をゲットしました。さすがに電線は触ったことはありますが、第二種電気工事士は持っていないので工事の経験はありません。なので実務はできないです。

電気屋の資格マニアとしては電気工事士はぜひとも欲しかった資格です。しかし、不器用なため実技試験に受からないと思ったのでこの方法としました。試験用道具や部材もお金がかかりますしね。

第一種電気工事士なので5年に一度講習を受ける義務があるのが難点です。

以上、電験に合格された皆さん、無試験で電気工事士をゲットしてみてください。質問等あればわかる範囲でお答えします。

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